結論から言いますと、リース契約にはクーリングオフの適用はありません。難しい言葉は避けますが、そもそもクーリングオフという制度は”一般消費者”を保護の対象としており、法人をはじめとする”事業者”を対象としていないことからそうなっています。理屈の上では、一般消費者は契約に慣れていない弱者として守らなければならないのに対し、事業者は契約に慣れている(頻繁に行われている)という判断からです。それでは、事業者は契約してしまった場合、絶対にその契約をキャンセル、契約解除できないのでしょうか?
はじめにお伝えしておきたいことがあります。
この項では『営業マンの説明と契約内容が違うことに契約後に気づいてしまった』等、本当にお困りの方のための知識をお伝えしようと思っています。
ただ、それを悪用して真面目に営業している営業マンを困らせるようなことは決してしないでください。
そういう状況になってしまうと、被害者はむしろ営業マンの方だと私は考えます。
なので、絶対に単なる気分や優淳不断な感じでこの知識を悪用しないでください。
それはお願いします。
あくまで私の考えですが、契約というのはお互い対等な関係だと思っております。
どちらかが偉いとか優位ということではないと思うのです。
ですから一見このサイトの趣旨とズレた発言のようにとられてしまうかもしれませんが、私の考えはあくまで詐欺的な手法から事業者を守ることであり、常に業者側が強者で買い手側が弱者という認識ではありませんのでお間違いないようお願いします。
真面目な営業マンが理不尽にキャンセルされているようなシーンもたくさん目にしてきましたので、それは違うと思っています。
そういう立ち位置で見ています。
前置きが長くなりましたが本題に入ります。
結論から言いますと、リース契約は開始前であれば解約(解除)できます。
リース契約書をよく見ると、”申込日”と”契約日”という項目があります。
それぞれ説明します。
申込日は申し込みをした日で、契約日は機器を設置した日です。
ここには必ずタイムラグがあります。
よっぽどおかしな業者でなければ申し込みをした日に聞きを設置するなどということはないからです。
一般に、リース契約が開始する流れは下記のような流れになります。
申し込み→機器設置(工事)→リース会社からの設置の確認電話完了=リース開始
逆に言うと、これが完結しなければリース契約は開始しません。
何が言いたいか、伝わりましたでしょうか?
いくら申し込みをしても、設置(工事)と設置の確認が完了しなければリース契約は開始しないということです。
申し込み=契約開始ではないのです。
ハッキリ言えば、契約開始しなければ文字通りリース契約は始まらないということです。
リース物件の設置が終わり、設置の確認が完了しなければ。
つまり、その間はキャンセルができるということです。
リース契約がキャンセルできるという理由はそういうことです。
繰り返しになりますが、これを悪用はしないでください。
真面目に頑張っている営業マンをもてあそぶことは辞めて欲しいのです。
あくまで、この知識は営業マン側になんらかの非があるとき、自社を守るためだけに使ってください。
騙しておきながら、クーリングオフは適用外だと平然と言う人間を私は許せないだけです。
以上、リース契約とクーリングオフの関係でした。
通信業界の鬼退治隊長
神矢 鍛治郎
人の出入りの激しい通信業界歴に10年以上在籍し、努力を重ね出世街道を駆け上がり業界を知り尽くすも、顧客の為に本当にやりたいことと、自分が日々やらなければならない仕事とのギャップをぬぐえず限界を感じ、一線から退く。本当に自分が正しいと思える、社会全体、顧客のためになる新たな道を追求し、奮闘している。